不況に伴い、最近では、リストラの最終手段としての人員整理において不当解雇の存在が見逃せなくなってきています。「リストラの4条件」を満たさない解雇は不当解雇とされます。リストラの4条件と不当解雇について徹底解説します!!
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リストラと不当解雇の違いとは?
リストラとは、整理解雇のことを言います。解雇は、労働者の生活に重大な影響を与え、合理的理由のある解雇を整理解雇、すなわちリストラと言います。最近では、不況に伴いリストラの最終手段としての人員整理において不当解雇の存在が見逃せなくなってきました。「リストラの4条件」を満たさない解雇は不当解雇と呼ばれています。
その「リストラの4条件」とは以下の通りになります。
1.リストラの十分な必要性あるかどうか。
2.解雇を避けるために、努力をしてきたかどうか。
3.解雇対象者の選び方が公正、妥当であるかどうか。
4.労働者および労働組合と前もって十分に話し、協議を尽くすなどの解雇にいたる手続きに合理性・相当性があるかどうか。
不当解雇を争う場合、経営者からみれば充分に法的な条件を満たし、適法な手順で行った(4つの条件を満たしている)と立証できるような証拠作りに万全の対策を行っているので、労働者からみればこの証拠を崩し無効を主張するのがポイントとなるのは明らかであります。
通常、期間を定めて雇用されることが多い、パート。労働契約は契約期間が満了した時点で終了し、解雇ではなく退職となります。このような契約期間満了により労働契約を解消することを一般的に雇い止めといいます。
ただ、パートの場合でも何度も契約を更新して仕事を継続しているのが多く、また、このような契約の更新は無条件に更新されているケースがほとんどです。このように何回も自動的に更新を繰り返していると、パート労働者の側も現在の契約期間が切れてもまた当然に更新されるという期待を持つのが普通だと言えるでしょう。
このような条件の中、家計を助けるためにパートの多くは働いていますので、ある日突然経営者から即時解雇、あるいは雇い止めの通告を受けた場合、パートやその家族の生活に及ぼす影響は小さくありません。
そのため、判例ではパートの不当解雇に対し、「当事者間の期待や、過去の更新回数、職務の内容からみて、正社員とほとんど変わらない実体がある場合は、解雇法理が類推適用され、雇い止めには厳重な要件が必要となる。」とされています。
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